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消火器の廃棄処分について |
※ 錆びた消火器や変形のある消火器は、火災に対しても、訓練等でも絶対に使用しないでください!
本体容器
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腐食のあるものは強度上危険ですから廃棄処分してください。 |
蓋
(キャップ)
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キズ、変形、腐食を生じているものは、速やかに廃棄処分してください。 |
亜鉛合金ダイカスト製の蓋で、メッキの光沢が無くなり、シワ、スジ、表面にボツボツができたもの。 |
メッキがはがれ、その跡に白い結晶ができたもの。 |
 層状のはく離
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 溶接部・その周辺の腐食
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 サビを落としても腐食の残るもの
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 使用に耐えない変形
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 使用に耐えない鋭いキズ
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 表面にボツボツができ
たもの
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- 消火器を普通のゴミのように捨てたり、放置したりしないでください。
- 消火器は、非常に高い圧力で消火薬剤を噴出する仕組みになっています。したがって、錆びによる腐食や、キズ・変形のあるものは、その部分が圧力に耐えられず破損する危険があります。
- ご自身がケガなどをしないよう、また他人が不用意に扱ったりすることのないように、十分にご注意ください。
- 不要になった消火器は事故防止のために、絶対に使用せず必ずお買い求めになった販売店か専門業者にお引き渡しください。
- 分解・廃棄の処理には、費用がかかります。
- 詳しくは、最寄りの消火器販売店又は消防署にておたずね下さい。
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消火器の悪質・不適正取引について |
※ 事業所の消火器を対象にした点検商法で、多額の代金を請求します。!
<点検商法の特徴>
- 連絡もなく、数名の業者が事業所の受付やけ警備員室を訪問します。 この際、保守契約業者とよく似た会社名を名乗ることがあります。
- 前日又は当日、事前に電話で点検に行く旨を連絡してくるケースがあります。
- 受付などで対応した従業員に契約書(兼請求書)を掲示し、契約内容、代金など を十分に説明せず、押印、サインを求めます。
- 契約書(兼請求書)にサインがされていない場合でも、すでに点検を行ったことを盾に多額な代金の支払いを求めてきます。
<トラブルを防止するには・・・>
- 保守点検業者かどうかを確認する。
- 契約書(兼請求書)の内容を十分に確認する。特に作業内容、代金については、納得するまで確認する。
- 内容を確認しないまま、不用意な押印、サインは絶対しない。
- 業者の人数を確認し、勝手に事業所の中へ入らせない。
- 納得できない場合は、きっぱりと断る。
- 脅迫的な言動に出たときは、警察へ通報する。
