防火対象物定期点検報告制度

平成13年9月1日の深夜、新宿歌舞伎町で発生したビル火災は、延べ面積500u程度の小規模な複合ビルにもかかわらず、44名の尊い生命を奪いました。

このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となるダンボール・ゴミ等の物品がおかれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられ、これをふまえ消防法が大幅に改正され、防火対象物定期点検報告制度が導入されました。


○防火対象物定期点検報告制度とは

防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確保し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権原を有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する制度です。


点検報告義務がある対象物

 消防法第8条により防火管理が義務となる防火対象物のうち、消防法施行令別表第一の1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項に掲げるもので次のいずれかに該当するもの。

@  収容人員300人以上

A @の他、1項から4項まで、5項イ、6項、9項イの用途に使用  されている部分が避難階以外の階(地階又は3階以上の階)にあ  り、その部分から避難階又は地上に直通する階段が2箇所以上設  置されていないもの

点検・報告期間・・・1年1回

     

防火対象物定期点検報告

特例認定


「適マーク制度」が変わりました

 

消防法の改正により、防火対象物定期点検報告制度(消防法令に適合している一定規模以上の特定防火対象物に「防火優良認定証」又は「防火基準点検済証」を表示できる制度)が導入されたことに伴い、これまで実施されていた「適マーク制度」は、平成15年9月30日で廃止されました。

ただし、従来の適マーク制度の対象となっている旅館・ホテルなどについては、引き続き3年間適マークを表示できる「暫定適マーク制度」、「防火対象物定期点検報告制度」対象外となっている規模の旅館・ホテルなどには、新たに「自主点検報告表示制度」が導入されます。

平成18年10月1日以降には、「暫定適マーク制度」も廃止され、防火対象物定期点検報告制度に基づく表示、又は自主点検報告表示制度に基づく表示がされることになりました。


          

*点検は、点検基準に基づいて防火対象物点検資格者又は防火管理者が行います。

  特に防火対象物点検資格者が点検した場合は、 が添付された表示となります。